国際事業部
International Division

国際事業部について

国際事業部では、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の支援・援助や適正実施の助言・指導のもと、外国人技能実習生の受入れを行っております。
経験豊富な日本人、外国人スタッフがサポートさせて頂きます。
熱意のある発展途上国の若者の受入れにより、社内活性化や企業の国際化に役立てて頂ければ幸いです。

国際事業部

外国人技能実習生について

技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献します。

技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献します。

我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献します。

お申し込みから入国までの流れ
Flow

01

お申込み

お申込み

  • 外国人技能実習生お申込み
  • 組合加入

02

面接会

面接会

  • 現地にて実習生候補者と面接
  • 実習生決定

03

入国準備

入国準備

  • 面接合格者は全寮制施設にて最低約4ヶ月以上の日本語教育
  • 寮生活を通して、日本のマナーや規則正しい生活を身につける

04

入国

入国

  • 日本へ入国

受け入れの条件
Conditions

  • 技能実習2号移行職種に該当する作業である。
  • 従業員は、雇用保険・社会保険に加入している。
  • 技能実習指導員(5年以上の受入職種経験者で常勤社員)になりうる人材がおり、尚且つ証明書類(雇用保険被保険者台帳)が提出できる。
  • 宿泊施設を確保できる。
    (1人あたり3畳以上)
  • 不法就労者を雇用していない。また過去3年以内に不法就労者を雇用し、入国管理局または警察から摘発を受けていない。
  • 形式的にも実質的にも独立した経営体(税務署等に開業届が提出され、生産・商品及び在庫管理、職員の給与等の帳簿が独立している)である。名義のみの形式的な企業では受入出来ない。
  • 技能実習2号移行職種に該当する作業である。
  • 労働関係法規に遵守である
    • 所定就業時間が2,085時間以内である。
    • 変形労働制を採用している場合は、監督署に協定書を提出している。
    • 時間外/休日深夜労働がある場合は、監督署に協定書を提出している。
    • 時間外/休日深夜労働がある場合は、割増賃金を支払っている。
    • 年次有給休暇を付与している。
  • 経営状況が良好である。

外国人技能実習生受け入れなどに
関するお問い合わせは国際事業部までお問い合わせください。

国際事業部

03-5333-1031

国際事業部
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