国際事業部について
国際事業部では、外国人技能実習機構の支援・援助や適正実施の助言・指導のもと、外国人技能実習生の受入れを行っております。
経験豊富な日本人、外国人スタッフがサポートさせて頂きます。熱意のある発展途上国の若者の受入れにより、社内活性化や企業の国際化に役立てて
頂ければ幸いです。
また、2027年を目処に、これまでの「技能実習制度」および「特定技能制度」は、新たな制度である「育成就労制度」へと一本化される予定です。
この制度は、外国人労働者がより安心して働き、成長できる環境を整えることを目的とし、就労と人材育成を両立した仕組みとして注目されています。
協同組合川崎中小企業労務協会では、この制度移行に伴い、最新の情報提供と、育成就労制度に対応した受け入れ体制の構築をサポートいたします。
外国人材の受け入れをご検討中の企業様は、お早めにご相談ください。
制度の概要や受け入れの流れなど、丁寧にご案内いたします。
外国人技能実習生について
01.技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献します。
02.技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献します。
03.我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献します。
お申し込みから入国までの流れ
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01
お申込み
・外国人技能実習生お申込み
・組合加入
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02
面接会
・外国人技能実習生お申込み
・組合加入
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03
入国準備
・面接合格者は全寮制施設にて最低約4ヶ月以上の日本語教育
・寮生活を通して、日本のマナーや規則正しい生活を身につける
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04
入国
・日本へ入国
受け入れの条件
・技能実習2号移行職種に該当する作業である。
・従業員は、雇用保険・社会保険に加入している。
・技能実習指導員(5年以上の受入職種経験者で常勤社員)になりうる人材がおり、尚且つ証明書類(雇用保険被保険者台帳)が提出できる。
・宿泊施設を確保できる。(1人あたり3畳以上)
・不法就労者を雇用していない。また過去3年以内に不法就労者を雇用し、入国管理局または警察から摘発を受けていない。
・形式的にも実質的にも独立した経営体(税務署等に開業届が提出され、生産・商品及び在庫管理、職員の給与等の帳簿が独立している)である。名義のみの形式的な企業では受入出来ない。
・技能実習2号移行職種に該当する作業である。
・労働関係法規に遵守である
┗所定就業時間が2,085時間以内である。
┗変形労働制を採用している場合は、監督署に協定書を提出している。
┗時間外/休日深夜労働がある場合は、監督署に協定書を提出している。
┗時間外/休日深夜労働がある場合は、割増賃金を支払っている。
┗年次有給休暇を付与している。
・経営状況が良好である。
・日本へ入国